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お役立ち情報

監修:順天堂⼤学医学部 膠原病内科 名誉教授 髙崎 芳成 先生

2026年 9月更新

関節リウマチに関する医療費支援制度

高額療養費制度

高額療養費制度は、原則1カ月の間に医療機関や薬局で支払った医療費が、決められた上限額を超えた場合に、超えた金額が支給される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。

ご注意

  • 医療費の自己負担は医療機関ごとに(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に)1日から末日までの1カ月単位で計算します。院外処方により薬局で支払った自己負担は、処方せんを交付した医療機関の自己負担分に合算します。
  • 入院時の食事や差額ベッド代、先進医療などの保険のきかない部分にかかる費用は、高額療養費制度の対象外です。

高額療養費の支給の受け方(窓口での支払いを抑える方法)

マイナ保険証等によるオンライン資格確認や、限度額適用認定証等を利用することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。
※マイナ保険証のご利用には事前の登録が、限度額適用認定証等は利用前に所定のお手続きが必要になります。

70歳未満の方の自己負担限度額表(令和8年8月~令和9年7月)

所得区分 月額上限 年間上限
多数回該当

年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円~79万円

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円~50万円

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

年収~約370万円
標準報酬月額26万円以下

61,500円

44,400円

530,000円※ 

住民税非課税

36,900円

24,600円

290,000円

※ 年収換算で約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限額が41万円となり2027(令和9)年8月以降に償還払いとなります。

70歳以上の方の自己負担限度額表(令和8年8月~令和9年7月)

所得区分 月額上限 年間上限
外来(個人ごと) 入院・外来
(世帯ごと)
多数回該当

年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円~79万円

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万円~50万円

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

年収~約370万円
標準報酬月額26万円以下

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円

44,400円

530,000円※1

住民税非課税

11,000円
(年間上限96,000円)

25,700円

24,600円

290,000円

住民税非課税
(所得が一定以下※2

8,000円

15,700円

180,000円

※1 年収換算で約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限額が41万円となり2027(令和9)年8月以降に償還払いとなります。

※2 世帯の所得金額(公的年金収入から82.65万円控除、給与所得から10万円控除した後の金額)が0円の人。

多数回該当

当月を含む直近12カ月間のうちに3カ月以上、高額療養費制度の適用があった場合、4カ月目以降は「多数回該当」となり、月額上限がさらに軽減されます。
詳細は、ご加入の医療保険の保険者、または厚生労働省の案内をご確認ください。

世帯年収500万円(70歳未満、標準報酬月額28万円~50万円)の場合

世帯年収500万円の場合の多数回該当例。直近12カ月で3回上限に達すると、4カ月目から月額上限が44,400円に軽減される

年間上限(令和8年8月から新設)

年間上限とは、年単位の医療費の自己負担額に上限を設ける仕組みです。自己負担額の合計が年間の上限額に達した場合、それ以上の医療費については、医療保険の保険者から還付を受けることができます(月額上限に達していなくても、1年間の自己負担の合計額が年間上限に達していれば適用されます)。
ここでいう「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間を指します。

世帯年収500万円(70歳未満、標準報酬月額28万円~50万円)の場合

世帯年収500万円の場合の年間上限例。年間自己負担76.7万円が、年間上限53万円の適用により軽減される

同一人合算

同じ月に複数の医療機関や薬局で支払った自己負担は、合算できます。合算した金額が自己負担限度額を超えた 場合、高額療養費制度の対象となります。
なお、70歳未満の方は、原則として1つの医療機関ごとに21,000円以上の自己負担が合算対象となります。

世帯合算

同じ医療保険に加入している家族の自己負担は、同じ月の分を合算できます。家族の自己負担を合算して自己負 担限度額を超えた場合、高額療養費制度の対象となります。
なお、70歳未満の方は、原則として1つの医療機関ごとに21,000円以上の自己負担が合算対象となります。

高額療養費制度についての参考ウェブサイト

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(閲覧日:2026年8月19日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」(閲覧日:2026年8月19日)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/

医療費の負担を軽くするその他の制度

疾患の種類やさまざまな条件によって、国の制度のほかに、都道府県・市区町村など自治体の負担による医療給付なども行われています。

障害者手帳を持っている場合

障害者手帳を持っている人は、所得などに応じて医療費の自己負担が軽減される場合があります。詳しくは、「お住まいの市区町村の担当窓口」にお問い合わせください。

加入の医療保険が付加給付を行っている場合

健康保険組合や共済組合などの医療保険の中には、自己負担が軽くなるように、法律で定められた給付に上乗せした付加給付を行っているところがあります。詳しくは、「ご加入の医療保険窓口」にお問い合わせください。

指定難病と認定された場合

悪性関節リウマチで指定難病と認定された人は、都道府県から医療費の助成を受けることができます。詳しくは、「最寄りの保健所」にお問い合わせください。

1年間の医療費が一定額を超えた場合

本人や生計を一にする家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費(治療上必要なもの)が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが医療費控除です。
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円を超えるとき(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)、課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
ただし、医療保険から支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などは、医療費申告額から差し引かれます。 医療費控除だけなら、過去5年間にさかのぼって申告でき、確定申告の期間以外でも1年中受け付けています。
申告には、ご加入の医療保険が発行した医療費通知や医療機関・薬局の領収書が必要となりますので、必ずもらって保管しておきましょう。詳しくは「最寄りの税務署」にお問い合わせください。

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